少数株主権とは、一定数以上の株式を保有する株主に認められた株主の権利のこと。100分の3以上の議決権をもつ株主に認められた「取締役・監査役の解任請求権」や100分の1条の議決権をもつ株主に認められた「株主提案権(総会決議提案権)」などがある。大株主や取締役が少数株主の利益を侵害するような業務執行を行うことを予防することが主目的の権利であるが、1単元株主にも認めると権利の濫用による弊害が起こりかねないという趣旨で定められている制度である。
... という点にも影響するでしょうね) たしかに法172条による価格決定申立自体を「少数株主権行使の一態様」と考えるならば、個別株主通知は単なる対抗要件ではなく、訴訟のための立証要件でもある、として株主総会後20日以内に通知手続きを済ませて置か ...
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