少数株主権とは、一定数以上の株式を保有する株主に認められた株主の権利のこと。100分の3以上の議決権をもつ株主に認められた「取締役・監査役の解任請求権」や100分の1条の議決権をもつ株主に認められた「株主提案権(総会決議提案権)」などがある。大株主や取締役が少数株主の利益を侵害するような業務執行を行うことを予防することが主目的の権利であるが、1単元株主にも認めると権利の濫用による弊害が起こりかねないという趣旨で定められている制度である。
... 平成21年1月5日施行後の振替法147条4項に定める「少数株主権等」には、株主総会において説明を求める事項の通知(会社法施行規則71条1号イ、この通知をすると、取締役は ... 少数株主権等には該当しません。 したがって、個別株主通知は不要です。 ...
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