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少数株主権で30代,40代の転職の準備
少数株主権とは、一定数以上の株式を保有する株主に認められた株主の権利のこと。100分の3以上の議決権をもつ株主に認められた「取締役・監査役の解任請求権」や100分の1条の議決権をもつ株主に認められた「株主提案権(総会決議提案権)」などがある。大株主や取締役が少数株主の利益を侵害するような業務執行を行うことを予防することが主目的の権利であるが、1単元株主にも認めると権利の濫用による弊害が起こりかねないという趣旨で定められている制度である。
... 2項は取締役会設置会社の場合で、少数株主権というのが。 これなんてまだいいほう。すぐ後ろをみればわかりますから。356条は「取締役の競業・利益相反取引の制限」に関するルール。「株主総会の承認」を受けよと書いてある。 ...